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夫婦間の贈与税について

結婚して3年目の共働きの夫婦です。

先日、夫婦間でも贈与税がかかると知りかなり不安になっています。

3年前、入籍後に妻→夫の口座に500万円入金しました。
結婚式費用と生活費、家電等のためです。


1ヶ月後、義理母から結婚式費用を全額払ってくれるという話があり、260万円を夫→妻の定期預金口座に戻しました。

その半年後ぐらいに妻家族からご祝儀として100万円、結婚式のご祝儀200万円を夫の口座に入金しています。

夫の口座からは食費と生活費がクレジットカードで毎月引き落とされています。
この口座は実質は妻が管理しています。


500万円のやり取り
260万円のやり取り
ご祝儀100万円.200万円
は贈与税がかかるのでしょうか?

また、住宅購入を検討しており、その際に口座を調べられて税務署からお訪ねが来るでしょうか?

この口座は3年経ってもまだ500万円ほど残金があり、生活費としての入金だと判断できるものでしょうか。

毎月入金するのが面倒で、贈与税の事も知らなかったので一括でまとまった額を入れてしまいました。

何卒よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

全てが資金移動のみに基づき課税されるわけではありませんので、260万円の資金(旦那様→奥様)については、実態(義理母に結婚式費用を全額負担していただいたため、不要となったこと)を示すことができれば、課税されることは無いと考えられます。しかしながら、差額の240万円については通常必要な生活費を超えると判断されれば課税対象となると考えられます。
また、ご祝儀(特に奥様家族からの部分)については奥様宛てではなくお二人宛てであるということが説明できれば課税対象とされることは無いと考えられますが、奥様宛てであり、通常必要な生活費を超えると判断されれば課税対象となると考えられます。
通常必要な生活費を超えるか否かについては、明確な基準があるわけではありませんが、3年経ってもまだ500万円ほど残金があるとのことであり、入金後の生活費や家具購入による支払い等で必要であることを説明できない場合は通常必要な生活費を超えると判断される可能性があります。

本投稿は、2021年04月21日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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