韓国の家族への海外送金の贈与税について
韓国での不動産購入資金を日本より送金しようとしています。日本の私の口座から、韓国の妻の口座に送金をしたいのですが、以下の場合に贈与税がどのようになるのかアドバイスいただけますでしょうか。
- 妻の日本の銀行口座の預金を私の日本の口座に移し、私の口座から韓国の妻に送金した場合は贈与税の対象になるのでしょうか。
- 生活費として一部送金する場合、年間・月間でいくらまで贈与税の対象外となるのか、目安はあるのでしょうか。家族は妻と子供1人です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

妻の日本の銀行口座の預金を私の日本の口座に移し、私の口座から韓国の妻に送金した場合は贈与税の対象になるのでしょうか。
→奥様のお金を韓国の奥様口座に送金するために、一度ご相談者様の口座を通すだけということでしたら、贈与税は課税されません。
生活費として一部送金する場合、年間・月間でいくらまで贈与税の対象外となるのか、目安はあるのでしょうか。家族は妻と子供1人です。
→必要な都度される生活費の贈与は非課税です。
なお、課税される金額的な基準はありません。
国税庁HP: 贈与税がかからない場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
本投稿は、2021年05月31日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。