生活費における贈与税の対象範囲について
夫 給与40万、妻 給与 40万の収入があります。
管理簡素化の理由で妻の収入は貯蓄専用、夫の口座を生活費口座と分けていた場合、何らか贈与税対象となる可能性はあるのでしょうか?
税理士の回答

現時点では問題はないでしょうが、将来的に奥様の資産額が大きくなっていきますので、相続税の対策が必要になるかもしれません。
良く分かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年06月01日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。