新築購入に際し親からの資金援助には贈与税がかかりますか?
新築マンションを夫名義にて購入しました。
そこで妻の親から200万円の資金援助を受けたのですが、贈与税の対象でしょうか。
調べると、夫名義で妻親からの援助となると、非課税特例の対象にはならないという情報を見ました。
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
住宅所得等資金贈与の特例は直系尊属からの贈与に限られますので、ご記載のように非課税の対象とはなりません。
他に暦年贈与を受けていなければ、200万円-基礎控除110万円=90万円が一般贈与財産として贈与税の課税対象になります。
ご返答頂きましたありがとうございます。
具体的に、今100万円を振込みで貰っていて、追加で100万円を後日という形なのですが、これを来年にとっておき、年が変わってから残りの100万円を振り込んでもらう、というのは方法として有るのでしょうか?
以下を参照していただき、定期給付金契約とならないようにすれば基礎控除以下で贈与税はかからにことになります。
1年毎に贈与契約書を作成することをお勧めします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm
ありがとうございます。
ちなみにこちらの金額を、「新築祝い」の形として受け取るのであれば(資金援助の目的でなく)、贈与税課税の対象となりますか?
社会通念上妥当な金額であれば、お祝いは贈与になりません。
但し、200万円が新築祝として社会通念上妥当かどうかはわかりません。
申し訳ありませんが、当初のご質問で贈与税が掛かるとの回答から、次々に前提を変えての追加質問は際限がありませんので、回答は以上とさせていただきます。
個人的な見解となります。
御祝で200万円は多いと思います。
本投稿は、2021年06月24日 22時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。