頭金支払いに伴う夫婦間口座間の資金移動について
住宅購入の頭金に関する質問です。
住宅購入の頭金支払いの際、振り込み手数料の関係で、夫の口座から150万円を振り込み手数料がかからない妻の口座に移し、同日に工務店に頭金を振り込みました。
この場合、夫婦間の贈与税の対象にはなりますでしょうか。
税理士の回答

支払いの便宜上、奥様の口座に移しただけでは、贈与にはなりません。
したがって、そのご相談者様から奥様への資金移動について、贈与税も課税されません。
了解致しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年08月12日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。