[贈与税]親子間での自動車の売買について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親子間での自動車の売買について

現在使用している自動車を、父親へ売却する事になりました。相場の価値と同じくらいの金額(340万)での売却を予定しています。

金銭の授受を伴う為、これに関しては贈与税は対象外になるのでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相場をお調べされて時価で売却されるということですので、贈与税は課税されません。

ご回答頂き誠にありがとうございます。

もう一点お伺いしたいのですが、その際の340万円は私の所得として扱われるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

その自動車の用途によります。
通勤用の自動車であれば非課税になります。
通勤用の自動車以外で、その売却により50万円を超える利益が出る場合には、所得税の申告が必要です。

国税庁HP: 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm

本投稿は、2021年08月21日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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