親子間での自動車の売買について
現在使用している自動車を、父親へ売却する事になりました。相場の価値と同じくらいの金額(340万)での売却を予定しています。
金銭の授受を伴う為、これに関しては贈与税は対象外になるのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

相場をお調べされて時価で売却されるということですので、贈与税は課税されません。
ご回答頂き誠にありがとうございます。
もう一点お伺いしたいのですが、その際の340万円は私の所得として扱われるのでしょうか?

その自動車の用途によります。
通勤用の自動車であれば非課税になります。
通勤用の自動車以外で、その売却により50万円を超える利益が出る場合には、所得税の申告が必要です。
国税庁HP: 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
本投稿は、2021年08月21日 01時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。