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贈与税の申告

土地の贈与を行う場合、土地の価格(土地の評価明細書の価格)が110万円未満の場合は、

(1)贈与を受ける者は「贈与税の申告」を行わなくてもいいですか。
(2)贈与は贈与契約書を作成すれば事足りますか。
(3)所有権移転登記は贈与された年度内ではなく翌年に行っても構いませんか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(1)贈与を受ける者は「贈与税の申告」を行わなくてもいいですか。
→受贈者について、同年に他に贈与を受けていないとすれば、申告不要です。

(2)贈与は贈与契約書を作成すれば事足りますか。
→ご自身で作成していただく書類は、贈与契約書のみで足りると思います。

(3)所有権移転登記は贈与された年度内ではなく翌年に行っても構いませんか。
→翌年でも構いません。

ありがとうございます。
追加で質問してもいいですか?

所有権移転登記は行わなくてもかまいませんか。また行わなければ贈与したとみなされなくなったりしますか。

税理士ドットコム退会済み税理士

所有権移転登記は行わなくてもかまいませんか。
→所有権移転登記はしてください。

また行わなければ贈与したとみなされなくなったりしますか。
→しないと思います。

ご回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2021年09月08日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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