海外にいる両親からの贈与で不動産購入する際の贈与税
外国人が日本で不動産購入する際の、贈与税に関する質問です。
[状況]
日本在住の中国人です。海外にいる両親から支援をもらって不動産購入を検討しています。
私:中国籍 配偶者ビザ 日本居住8年
夫:日本人
両親:外国籍 日本ビザなし 海外居住
[質問]
私名義、両親名義、親戚名義の海外口座から、私の日本口座へ合計4000万円以上を直接送金の場合、贈与税はかかるのでしょうか。私の日本口座へ送金の場合、この送金を受けた金銭は国外財産になるのでしょうか。それとも国内財産になるのでしょうか。
国税庁ページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4432.htm)によると、
私は『一時居住者』に該当するかと思いますので、海外の財産を受け取る場合は贈与税がかからないと思いますが、財産の所在判定について、「預金の場合は、その受入れをした営業所又は事業所の所在によって判定します」と国税庁のページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4138.htm)に書かれていますので、もし、両親の海外口座から私の日本口座に直接に送金する場合、受入れをした営業所(私の日本口座の銀行)は日本国内にあるので、国内財産と判定し、贈与税がかかるということでしょうか?
以上、お忙しいところ恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
日本人の配偶者は『一時居住者』に該当しませんので、海外の財産を受け取る場合は贈与税がかかると思います
本投稿は、2021年09月20日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。