税理士ドットコム - [贈与税]海外在住時、日本からの送金後、海外口座間の夫婦の送金 - どちらかが10年以内に国内住所を有していた場合は...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 海外在住時、日本からの送金後、海外口座間の夫婦の送金

海外在住時、日本からの送金後、海外口座間の夫婦の送金

現在夫婦とも海外在住しており、日本からそれぞれの投資用に海外口座に送金、その後投資とは別目的で、夫婦間の海外口座での入出金をした場合、贈与税などで疑われることはありますでしょうか?

税理士の回答

どちらかが10年以内に国内住所を有していた場合は贈与税の対象ですが夫婦間の贈与は民法754条でいつでも取り消しができますので疑われたとしても取り消せば良く、返済するお金がなく取り消せない場合等は問題となる可能性があります。

本投稿は、2021年10月03日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,300
直近30日 相談数
687
直近30日 税理士回答数
1,313