海外在住時、日本からの送金後、海外口座間の夫婦の送金
現在夫婦とも海外在住しており、日本からそれぞれの投資用に海外口座に送金、その後投資とは別目的で、夫婦間の海外口座での入出金をした場合、贈与税などで疑われることはありますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
どちらかが10年以内に国内住所を有していた場合は贈与税の対象ですが夫婦間の贈与は民法754条でいつでも取り消しができますので疑われたとしても取り消せば良く、返済するお金がなく取り消せない場合等は問題となる可能性があります。
本投稿は、2021年10月03日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。