暦年贈与された資金を住宅取得に使用する際の贈与税の考え方
妻名義の口座に、妻の両親が時折お金を振り込んでおり、そのうち1000万円を土地購入資金として活用することを考えています(妻は口座の存在は把握しています)。
確認したところ、暦年贈与を超えていると思われる年がありました(H23年に200万円振込・・直系尊属による特例税率が適用されたのはH27年からと理解しています)。
この口座の資金を土地購入資金に充てる場合、住宅資金贈与の特例として申告することで非課税とできるでしょうか?土地、住宅共にR3年内に契約予定で、一般住宅を建築予定です。
税理士の回答
令和3年の贈与を非課税にすることは可能です。
来年3月15日までに棟上げが必要。
令和2年以前の贈与は非課税にできません。
本投稿は、2021年11月27日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。