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両家から夫婦への住宅購入資金贈与を非課税とするには

最近、夫名義で中古木造住宅を購入しました。
契約前に、夫の実家から夫の口座へ100万、妻(私)の実家から現金で100万(その後振込はせず、現金のまま不動産屋へ手渡し)の資金援助を受けました。
さらに、夫の実家から、契約後に別途振込で20万の贈与を受けています。

①これらを、夫婦それぞれへの贈与として各々が暦年課税申告することにより、(夫については基礎控除枠内で)非課税にすることは可能でしょうか?
私への贈与も、実質住宅購入に充てたため、夫への贈与とみなされてしまうのでしょうか?


②「まもりすまい既存住宅保険」の付保証明が手元にありますが、それをもって住宅取得資金贈与の特例を受けることは可能でしょうか?

③可能な場合、名義者である夫の直系親族に当たる義実家からの、契約前の贈与100万のみが特例の対象という認識でよろしいのでしょうか?
(契約後の贈与20万&私への生家からの贈与100万については、夫婦それぞれが暦年課税で申告をすれば、全額が非課税となりますか?)


質問が多岐にわたり申し訳ございません。お知恵をお貸しいただけると大変助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

住宅資金贈与の非課税制度は、令和3年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となるという制度です。
省エネ住宅以外の住宅の非課税限度は500万円です。
贈与を受けた金銭を住宅購入代金に充てた場合に適用されますので、代金の支払に充てれば贈与が契約後であっても問題ありません。

①について
名義人であるご主人の場合は実家からの贈与は上記非課税制度が適用できるはずです。
奥様の実家からの贈与分は暦年課税の対象となります(110万円以下なので非課税)。
なお、住宅の名義はご主人なので、奥様からはご主人に対する贈与となります。

②について
「まもりすまい既存住宅保険」は住宅瑕疵担保責任保険ですので、上記非課税制度とは何ら影響はしません。省エネ住宅の証明にもなりません。

③について
20万円については上記説明のとおり、住宅引渡し前の住宅購入代金に充てれば、上記非課税制度の対象になります。

なお、贈与額が110万円以下の場合は申告は不要です(というより、申告しても税額が発生しないため無効となります)。

本投稿は、2021年12月24日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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