夫婦間送金における贈与税について
この度夫が予後がかなり悪いがん宣告を受けました。これから治療に入りますが多額の治療費が予定されること、また今後の治療次第によって主人が自力行動や意思確認ができなくなる恐れが高いため、夫の口座から妻口座に1200万円送金しました。送金後に贈与税に思い至りましたが、海外在住のためすでに妻口座に入った1200万円は夫口座に戻すことができません。このまま年を超えた場合、贈与税はかかりますか?
税理士の回答

この度夫が予後がかなり悪いがん宣告を受けました。これから治療に入りますが多額の治療費が予定されること、また今後の治療次第によって主人が自力行動や意思確認ができなくなる恐れが高いため、夫の口座から妻口座に1200万円送金しました。送金後に贈与税に思い至りましたが、海外在住のためすでに妻口座に入った1200万円は夫口座に戻すことができません。このまま年を超えた場合、贈与税はかかりますか?
→ご相談者様はご主人から「贈与」してもらったのではなく、お金の管理のため「預かった」に過ぎないかと存じますので、その場合、贈与税は課税されません。
ご自身の財産と混在しないよう、しっかりと分けて管理するようにご注意ください。
ご回答くださりありがとうございます。贈与にはならないと知り安心いたしました。重ねてお礼申し上げます。
本投稿は、2021年12月29日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。