奨学金一括返済の贈与税
両親の退職金で奨学金の一括返済をした場合に贈与税が発生しない方法はありますか?
現在奨学金を毎月返還しています。今年の3月末、親の退職金で私名義の奨学金(およそ330万円)の一括返済を予定しています。奨学金の返還口座を親名義の退職金が入る予定の口座に変更して、そのまま一括で返済をしようと考えているのですが、その場合でも贈与税は発生するでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

親の退職金で奨学金残高を返済した場合には、贈与税の対象となります。
返済額が贈与税の基礎控除(110万円)を超える場合には、残念ですが贈与税が発生します。
本投稿は、2022年02月08日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。