住宅資金贈与について
この度新築を購入することになりまして夫の両親から250万円援助してもらいました。
そのお金を一旦妻である私の口座に入金したのですが、それを夫の口座に入金して夫が支払えば夫に贈与したことになりますか?
それとももう私に贈与されたとみなされるのでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
夫の両親が誰に贈与したのかによると思います。最終的にその人に行き着けば経過口座は問題ないと思います。
本投稿は、2022年02月15日 06時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。