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別居の親名義で借りる賃貸住宅の家賃補助と贈与税について

親が自分の名義で借りる賃貸マンションの家賃を、子どもの私が補助する場合、贈与税は考慮が必要でしょうか?

高齢で持病持ちの両親について、利便性の観点から、かかりつけの病院の近くのマンションに引越しさせようとしています。私は現在、海外在住で、両親とは別居となりますが、家賃は私が補助をしたいと考えています。この場合、補助する家賃は、贈与とみなされ、贈与税の対象となるのでしょうか。
なお、現在検討しているマンションの家賃の年間支払額は、贈与税の暦年非課税枠110万を超えてしまいますので、もし、贈与税の対象となる場合、どのような解決策があるでしょうか。

税理士の回答

扶養義務のある者が負担する生活費の贈与は非課税です。
110万円は気にする必要がないです。

ご回答ありがとうございます。ご回答の内容に関して追加の質問ですが、扶養義務があると認められるのは、所得税法上の扶養家族として申請していることが必要となりますでしょうか。

現状、両親を扶養家族には入れていないのですが、その場合、贈与となりますでしょうか。

いいえ、民法上の扶養義務です。

扶養義務のあるのは
1 配偶者
2 直系血族及び兄弟姉妹
3 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
4 三親等内の親族で生計を一にする者

扶養控除の対象者に限定するとかの制限はありません。
両親は直系血族です。


ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

本投稿は、2022年02月17日 23時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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