税理士ドットコム - [贈与税]暦年贈与の翌年に相続時精算課税を使用した場合の確定申告時期について - 贈与税の申告は1月〜12月中に受けた贈与について、...
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暦年贈与の翌年に相続時精算課税を使用した場合の確定申告時期について

昨年の秋に母から現金の暦年贈与を受け、先週に母からまた現金で贈与(110万円超)を受けたので、その分を相続時精算課税制度を使用したいと考えております。

相続時精算課税制度は贈与を受けた翌年の確定申告で申請するそうですが、この場合はいつの贈与日を元に確定申告を行えばいいのでしょうか?

来年2月の確定申告で、先週受けた贈与の金額のみを申請で問題ないのでしょう?
それとも、既に始まっている今年の確定申告で昨年の暦年贈与分と合計した分を申請する形になるのでしょうか?

ご回答の程、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税の申告は1月〜12月中に受けた贈与について、翌年の2月1日〜3月15日までに申告します。

したがって、ご相談者様が昨年に受けた贈与の合計額が、贈与税の基礎控除110万円を超えている場合、昨年中に受けた贈与についての申告を、今年の3月15日までにする必要があります。
(新型コロナウイルスの影響は考慮しておりません。)
昨年中に贈与を受けた額の合計額が110万円以下でしたら、申告不要です。

先週に受けた贈与については、令和4年分になりますから、来年に申告をします。

なお、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年課税の計算に戻れませんし、相続時精算課税制度を選択した年分以降のお母様からの贈与財産は、お母様に相続が発生した時に、お母様から相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税課税されますので、ご注意ください。

国税庁HP: 相続時精算課税の選択
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

ご回答ありがとうございます。
>昨年中に贈与を受けた額の合計額が110万円以下でしたら、申告不要です
昨年度は110万円以下なので、申告不要(当然計算にも入れない)で大丈夫なのですね。

>先週に受けた贈与については、令和4年分になりますから、来年に申告をします。
やはりそうなりますよね。色々調べていたら「最初の贈与が発生した年の翌年…」と書いてあるサイトがあったので、不安になっていました。
国税庁URLのページも拝見させていただきました。

迅速かつ、大変わかりやすい回答で勉強になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月18日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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