贈与税がかかるかどうか
・中古車販売会社へ妻が車を250万円で売却
・同じ中古車販売会社から、私が100万円で車を購入
・相殺した150万円を中古車販売会社から妻が受け取る形になると、100万円の贈与税がかかるのかどうか、ご教示いただけますでしょうか?
税理士の回答

奥様が受け取るべき車の売却代金のうち、100万円をご主人に贈与し、ご主人名義の車を購入したことになると思われます。
したがいまして、ご主人に対し100万円の贈与が発生しますが、贈与税の基礎控除額が年間110万円であるため、他にご主人が贈与を受けたものがなければ、贈与税は課税されません。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
大変勉強になりました。
本投稿は、2022年03月03日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。