未成年者への贈与金振込先
私の子供に私の父親から金銭を生前贈与する場合、まだ幼い幼児のため私の預金口座に振り込んでも私の子供への贈与と認められますでしょうか。
税理士の回答
是非、贈与契約書を作成してください。
契約書にはお父様の署名のほか、お子様は未成年のため親であるあなたが代理人として署名し、お子様のお名前も記入します。
さらに振込先をあなたの預金口座とする旨を記載すればよいと思われます。
ご回答有難うございます。
契約書には日付が必要と思いますが、振込み日より前の日付にする必要がありますでしょうか、申告する日より前の日付であれば問題ないでしょうか。
実は2年前に振込みされており、贈与税の申告が必要と知らずに無申告の状態にあります。
過去のことであれば、遡及して契約書を作成することは好ましいことではありません。
無申告なのであれば期限後申告をしてください。
申告はいわばお父様からあなたのお子様への贈与であることを主張する手段となりえます。
本投稿は、2022年03月05日 23時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。