税理士ドットコム - [贈与税]自分名義のマンションに親同居し賃料を貰う場合 - 回答します。生計費用なら贈与税はかかりません。...
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自分名義のマンションに親同居し賃料を貰う場合

自分名義でマンションを購入し親と同居する予定です。
賃料として親から住宅ローン返済の一部を受け取る予定でして、年間110万円を超える資金を受け取る場合贈与税の対象となりますでしょうか。
またその際必要となる手続きや注意点について教えていただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します。
生計費用なら贈与税はかかりません。親から賃料を取ることもなく一緒に生活するのですから、生活費用と考えて良いのではないでしょうか。

ご回答ありがとうございます。
安心しました。

本投稿は、2022年03月22日 20時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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