相続の送金時の遺産分割協議書作成について
相続税の申告は、必要ありません。
銀行等の相続手続は2年前に終わっています。
銀行等に遺産分割協議なしで私が相続代表で書類提出しました。
今回、遺産分割協議書を作成し、弟に送金しようと思います。
遺産分割協議書を作成して税務署に贈与ではないことを主張できるようにして
おこうと思い思います。
〇印鑑証明に期限はありますか。新しい印鑑登録証明必要ですか。
〇2年前に実家の家を売却した時の相続を証する書類(司法書士さんが作成)があります。
・相続関係説明図、印鑑登録証明書等一式あります。
・遺産分割協議書作成だけで、印鑑登録証明等は使用できますか。
A案
①兄:相続しない
②私:株式(証券会社名、支店、銘柄、株数)を相続する
③弟:預金(銀行名、支店、預貯金種別、口座番号)及び国債(証券会社名、支店、第〇〇回、〇年、口数)を相続する
旨を記載します。
B案
相続人私は、上記に記載する遺産①②を取得する代償として、弟に対して代償金、金○○〇万円を支払うものとする。
〇私が相続手続して現金他持っているので、B案のようにした方がいいのですか。
110万円を超えるお金の移動に、後になって税務署から「贈与税」の支払いを求められる可能性があるので
税理士の回答

①印鑑証明書に有効期限はありません。ただし、実印が変更されている場合は無効なので、新しいものが望ましいと思います。
②過去、遺産分割について相続人間の合意がないのであれば、お示しいただいている内容からいえば、B案が妥当と考えられます。
伊香さま
早急にご回答ありがとうございます。
教えて頂けますか
〇相続間の合意ができていればA案でもかまわないと言うことですか。
〇相続を証する書面(相関図等)は他の相続手続に使用できますか
〇B案で全財産を私が相続する。代償として、弟に対して代償金、金○○〇万円を支払うものとする。
遺産内訳記入しなくてかまわないですか。
〇証券会社の株,国債、預金等について、証券会社名、支店名、口座番号だけ記入しても大丈夫ですか。
〇不動産購入で税務調査があった場合は、相続しました。遺産分割協議書をみせればいけますか。
(兄弟が県外に住んでいます)

②で過去の相続人間で合意した遺産分割協議の内容を変更した場合には、贈与の対象になるという意味であり、A案は実際の分割内容と異なると考えられます。
また、遺産分割協議は相続人間で行うものであり、詳細が書いていないと当事者間で問題になることがあります。
伊香さま
適切なご回答ありがとうございます。
よく理解できました。
実際にあうよう遺産分割協議書作成し、送金しようと思います。
お手数おかけしました。
本投稿は、2022年04月03日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。