[贈与税]子供へ贈与に関する税金について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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子供へ贈与に関する税金について

ジュニアニーサで今年と来年、計160万の運用をする予定です。

年間110万まで贈与が非課税だと思うのですが、
160万を今年中に未成年口座に移すと贈与税はかかるのでしょうか?

もし税金がかかる場合は、振込間違いとして戻せば税金はかからないでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与税は1月〜12月の暦年毎で計算しますので、今年中に160万円贈与してしまうと、贈与税の基礎控除110万円を超えてしまいますので、贈与税の負担が生じます。
もし、本来贈与税の基礎控除内で贈与したかったのに、間違って既に160万円振り込んでしまったのでしたら、間違って振込み過ぎた50万円を贈与者に戻していただければ、課税実務上は贈与税が課税されないと考えます。

ありがとうございます!m(__)m

追加でご質問ですm(__)m

子供のジュニアニーサ口座に移した160万のうち、100万がもともと子供の口座にあったお金を親の口座に移動してからジュニアニーサに160万入れています。

子供の貯金100万(去年までにためているお金)

親の口座に100万移動

子供のジュニアニーサに160万入れる(60万のみ親のお金)

この場合は60万の贈与で非課税という認識で大丈夫でしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

今いただいた情報のみでは判断いたしかねます。
なぜ、お子様のお金100万円を、親御様の口座に移されたのですか?

ご回答ありがとうございます!

子供の口座(ゆうちょ)から最短+手数料なしでジュニアニーサに移すために(ネット取引できなかったので)一旦親のゆうちょに入れてからジュニアニーサに入れました。
やり方は最適だったかはわかりませんが、とりあえず早くいれたかったので。

こちらで判断できますでしょうか?
宜しくお願い致します。

税理士ドットコム退会済み税理士

では、もともとのお子様の貯金100万円は、親御様などの名義預金に該当するものでなく、過去に贈与が成立し、お子様の財産であるものとして回答します。

上記の前提に立てば、親御様から今年贈与された金額は60万円であり、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、贈与税は課税されません。

承知いたしました!ありがとうございました!

本投稿は、2022年04月04日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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