かんぽ生命の満期受取について。名義変更済み
今まで契約者・受取人が父になっていたのを、私に名義変更をしました。贈与税や確定申告について教えていただきたいです。
名義変更時に満期受取金額が父の名義の間に払い込まれた分の受取金額が110万超えるので贈与税がかかる可能性ありますと言われました。(110万5千円程でした)
ここで質問が保険料の支払いは父の口座からでしたが、私が社会人になってからは自分の口座からお金をおろして父の口座にいれていました。
通帳でそれぞれの出入金が分かれば、支払人が私と証明になりますでしょうか?
もし証明にならなかったら、確定申告の際に贈与税の申告をすればいいのでしょうか。所得税も何か必要でしょうか?
満期受取前に税務署に相談しておいた方が良いのでしょうか。
色々調べて分からなくなってしまったので教えていただきたいです。よろしくお願いします。
税理士の回答

満期保険金を受け取った場合、贈与税の対象となる金額は、お父様が保険料を負担された部分だけです。したがって、あなた様が支払った保険料相当分に対応する満期保険金額は贈与税の対象となりません。
なお、ご自身が保険料を負担していたことを証明する通帳は、大事に保存しておくことが必要となります。
回答ありがとうございます。
では確定申告の時は、父名義で保険料を支払った部分の金額だけを贈与税申告すればいいということでしょうか。
自身で行うのは、
満期保険金受取→確定申告のみでOKということでしょうか。

満期保険金額を受け取った場合に次の申告が必要です。
①お父様が保険料を負担した分に対応する満期保険金額が贈与税の対象なので、この部分が贈与税の基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税の申告が必要です。
②ご自身が保険料を負担した分に対応する満期保険金額は一時所得の対象なので、この部分が一時所得の特別控除額50万円を超える場合には、所得税の確定申告が必要です。
所得税についても回答ありがとうございました。確定申告の時期に慌てないように準備していきます。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年04月18日 14時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。