生前贈与返還について
お世話になります。
6年前と5年前に100万円、80万円父から生前贈与を受けました。
110万以下なので申告不要と思い
銀行に父から振り込みではなく、自分で定期預金してしまいました。
証書もありません。
父が亡くなり税務署が気になります。税務署から問い合わせが来る前に
返金したいのですが、よい方法ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご相談者様がお調べされましたとおり、6年前と5年前に受けた贈与の額が、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、贈与税の申告は不要です。
また、亡くなられたお父様に返金するというようなことはできません。
ご質問の内容の限りでは、税務上、問題はございませんので、税務署を気にされなくてもよろしいかと存じます。
ご回答ありがとうございました。
おかげさまで安心しました。
税務署の相続税調査で私の通帳もチェックしていると聞いて不安になっておりました。
本投稿は、2022年04月28日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。