[贈与税]バレンタインデーやホワイトデー - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. バレンタインデーやホワイトデー

バレンタインデーやホワイトデー

お世話になります。
バレンタインデーやホワイトデー、誕生日、勤務先のご退職者からのご挨拶などで、社会通念上相当のお菓子や食品などを勤務先の人や親戚などから頂いた場合、贈与税に含めるのでしょうか?勤務先のご退職者個人から頂いた場合は給与所得には含まれませんでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

バレンタインデーやホワイトデー、誕生日、勤務先のご退職者からのご挨拶などでいただく菓子や食品などで社会通念上相当のものは贈与税の対象になりません。また、勤務先のご退職者個人から頂いた場合は、給与所得に含まれません。

出澤信男 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年04月30日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634