バレンタインデーやホワイトデー
お世話になります。
バレンタインデーやホワイトデー、誕生日、勤務先のご退職者からのご挨拶などで、社会通念上相当のお菓子や食品などを勤務先の人や親戚などから頂いた場合、贈与税に含めるのでしょうか?勤務先のご退職者個人から頂いた場合は給与所得には含まれませんでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
バレンタインデーやホワイトデー、誕生日、勤務先のご退職者からのご挨拶などでいただく菓子や食品などで社会通念上相当のものは贈与税の対象になりません。また、勤務先のご退職者個人から頂いた場合は、給与所得に含まれません。
出澤信男 先生
ご丁寧なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
本投稿は、2022年04月30日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。