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夫の車のローンと住宅ローンを返済する際の贈与税について。

夫が一人で住宅ローンを組み、住居購入予定です。夫には車のローンが残っており、住宅ローン実行までに、私が残債を返済する予定です。このとき返済した車のローンは「貸与」という形にし、毎月夫から返済してもらえば贈与税は発生しませんか?
また夫から返済してもらったお金を元手に、夫の住宅ローンの返済を一部担うつもりなのですが、年間110万円を超えなければ贈与税は発生しませんか?夫からの返金を元手にしていることに何か問題はありませんか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
質問について回答させて頂きます。

質問:
夫には車のローンが残っており、住宅ローン実行までに、私が残債を返済する予定です。このとき返済した車のローンは「貸与」という形にし、毎月夫から返済してもらえば贈与税は発生しませんか?

回答
夫婦間で金銭消費貸借契約書を作成し、契約書で決めた通りの返済方法で返済することで贈与税は発生しないと考えます。
利息については、無利息で問題ありません。
また、確実に返済していることが第3者にも明確にわかるようにする事が大事です。
その方法として、質問者様の通帳から配偶者さまの通帳に振込む事です。
手数料は発生しますが、確実に返済していることが確認できます。
返済方法についても毎月が良いと私も考えます。
以上の方法により、万が一税務署などに贈与を質問されても贈与ではなく『貸与』という説明が可能かと考えます。

契約書を作成し、毎月の返済額を明確に設定したいと思います。
丁寧にご返答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年06月13日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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