税理士ドットコム - 海外在住、夫婦間での日本での贈与税について - 売却時に非居住者であれば課税権は居住国にあります。
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海外在住、夫婦間での日本での贈与税について

私は海外在住で、日本に帰国定住を考えております。
夫と二人で住んでおりました現地の家屋(夫名義)を売却しその一部で日本に私名義の家を購入しました。購入時は二人共日本には住民票はありませんが、夫は日本に渡航のため現在1年有効の非永住権にて滞在中です。(コロナ禍、そうせざるをえませんでした)
又、家の改装修繕費などの支払いの為、私名義の日本の銀行口座に送金しております。
この様な場合、今後日本に帰国後(住民届出後)上記の送金は譲渡されたとして課税対象になるのでしょうか。ご回答いただければ幸甚です。

税理士の回答

売却時に非居住者であれば課税権は居住国にあります。

ご回答下さいまして有難うございました。
では、今後私自身日本に帰国し住民登録をした後は、
日本非永住者である夫(英国籍、日本で住民票あり)から私への日本国内、又は英国内どちらの送金も
贈与税の対象になると考えてよろしいのでしょうか。
現在夫は英国で年金を受け、納税もしております。私への送金は夫の給与収入からではなく、不動産を売却したものの一部です。
又、もし贈与税が発生するそ場合、どの程度の比率で課税されるのでしょうか。

因みに、今のところ私への送金は、日本国内の私名義の口座に夫名義で英国から送金し、用途は二人の生活費、家の修繕費として使っております。

この様な事情ですが、ご回答いただければ幸甚です。

家は非居住者期間中に購入済みで日本移住後の送金は生活費・修繕費程度とすれば相続税法21-3-2の範囲内だと思います。
(相続税法第21条の3)次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
2 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

ご回答下さいまして有難うございました。
相続税法にある”通常必要”と認められるものという範疇には上限はあるのでしょうか。

度重なる質問に、大変恐縮ではございますがご教示頂ければと存じます。

相続税法基本通達21の3-6 法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。(平15課資2-1改正)

度重なる質問にご回答下さいまして有難うございました。
大変参考になりました。
お陰様にて、心配事が少し軽減された気がいたします。
有難うございました。

本投稿は、2022年06月24日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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