10年前の贈与に対する対象
10年前に父から贈与された(と思っていた)定期預金1000万を昨年解約し利用しましたが、これが無申告で贈与税を支払うべきものだったことを最近認識しました。
この定期預金自体は私が10年前も普通口座として使っている通帳の定期預金に入れられたものですが、贈与申告もしておらず、文書などもかわしていないため、名義貯金とみなされる可能性があると思っています。この場合、どのようにすればよいのでしょうか。
贈与申告はすでに期限が過ぎていますし、すでに現金は残っていませんが、父がなくなったときの相続税として1000万に税率をかけた分を収めればよいのでしょうか。
税理士の回答
10年前にお父様からあなたへ「あげます。もらいます。」という口頭ででも贈与契約があれば、贈与税申告納税が必要でしたが、すでに時効のため申告納税はできません。
ただし、税務署がどうとらえるかは別問題です。
契約書はない。
定期預金は誰が設定したものか。
定期預金1000万円を解約したのはいつか。
など、名義預金あるいは贈与であってもいつ贈与があったかをお父様の相続開始後に検討される可能性があります。
回答ありがとうございます。この場合解約をして使用した昨年を贈与契約日にされる可能性があるということですね。
ちなみに父はまだ存命ですが、昨年から数えて7年後、つまり6年後までに父がなくなったとき場合は贈与税を延滞税付きで支払えという命令が来ることはあるのでしょうか?それとも相続税扱いになるのでしょうか?全ては税務署次第ですかね。、。
そのとおり、昨年を贈与日とされるかもしれません。
税務署の調査は相続開始をきっかけに行われることが多いです。
したがって税務調査において贈与と指摘され、贈与税期限後申告納税のほか加算税、延滞税が課される可能性があります。
ありがとうございます。この場合、昨年を贈与日として贈与税を今払うわけにはいかないのでしょうか?
贈与税を支払ってしまいたいということでしょうが、あなたとしては、10年前に贈与があったという認識なのではないですか。
ご自身で判断してください。
贈与は10年前の認識ですが、税務署がそう認識するとは限らないと教えていただきました。その場合私の認識がどうであれ、税務署の認識が全てになると思いますので、起こりうる問題の対処として贈与税を先に支払うことで延滞税を最小限にできないか、という趣旨で質問をさせていただきました。これに関しては明確な回答は難しいと理解しました。
無料相談にもかかわらず、ここまでご回答いただきありがとうございました。
ご理解のとおりです。
最終的には、税務調査しだいです。
本投稿は、2022年07月27日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。