教育費 子供の口座から親の口座へ
親が管理していた子供名義の口座のお金を親名義の口座へ移動させる場合、贈与税はかかるのでしょうか?
学費の振込の際に手続きが面倒なので親名義にしたいのですが。
税理士の回答

竹中公剛
親のお金を親の口座に戻すのだと考えます。
贈与税はかかりません。
過去に子供に対して贈与した経緯・事実がなく、管理も親が行っていたようですので、実質、親の預金であると判断できる預金です。税務上、名義預金(名前だけ子供になっているだけの預金)と呼ばれています。
相続の時などは、親の財産であるとして相続税の対象になったりするパターンです。
今回、親名義の口座へ移動させたことについて、税務当局からお尋ねされるようなことが、もしあれば「親の収入等を源とした預金であること」、「贈与などの事実は無く、管理も親がずっと続けてきている」旨を説明できれば問題ないと考えます。
早急にご回答頂きありがとうございます。
子供は成人(18才)ですが大丈夫でしょうか?
本件の状況において、預金の状況(預金原資や管理状況)から、子供の年齢は、関係ないと考えます。
大変参考になりした。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月28日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。