夫から妻への生活費送金と贈与
夫から妻へ、毎月生活費(10万)の送金と贈与(9万)を行う場合
*生活費10万は毎月使い切ります
*贈与の9万は妻名義の投資信託や保険料支払い(ドル建て終身保険)にまわります
*贈与分の総額や期間は決まっておりません
①贈与は110万円以下ですが、生活費の分と混ざらないように贈与契約書を作成した方がよいでしょうか
(生活費と贈与の振込はわけるつもりです)
②贈与契約書を作成する場合、振込日は年の最後の振込日を記入すればよいでしょうか
③毎年同じ時期に同じ額の贈与をすれば定期贈与にあたると見ましたが、私のように毎月同じ時期に同じ額の贈与をする場合は定期贈与とみなされることがありますか
以上、宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①贈与は110万円以下ですが、生活費の分と混ざらないように贈与契約書を作成した方がよいでしょうか
(生活費と贈与の振込はわけるつもりです)
必ず契約書を作成のこと。
②贈与契約書を作成する場合、振込日は年の最後の振込日を記入すればよいでしょうか
いいえ、年間一通でよいですが、贈与した年月日と、金額を必ず記載のこと。
③毎年同じ時期に同じ額の贈与をすれば定期贈与にあたると見ましたが、私のように毎月同じ時期に同じ額の贈与をする場合は定期贈与とみなされることがありますか
贈与契約書を作成すれば、そのような疑念はなくなると考える。
ある意味、税務署にも、贈与の証明書を残すことをすすめます。
年間111万円贈与して、1,000円の贈与税を支払う。など・・・。
竹中先生
ご回答ありがとうございます。
②について再度ご質問です。
振込日は毎月なので12回あるのですが、
全ての日付と金額を記入するのがよいでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
税務調査或いはお尋ねは、後日行われます。
その時に、送金の履歴と、契約書をコピーして、渡せば、面倒なことがすぐに終わります。
後の事務を考えれば、そうしておいたほうが、良いと考えます。
契約書を作成しコピーを取り、
年末に送金の履歴のコピーもとるようにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月06日 13時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。