贈与が成立した時期について
離婚協議中です。
妻が5年前に私個人の預金を無断で引き出して妻個人の口座に入れていたことが最近になってわかりました。
妻によると私が出金を許可したとのことですが、私には覚えはありません。しかし、これ以上関わりたくないので、取り戻すのは諦めて妻の財産にするのを認めることにしました。
妻は共有財産ではなく私個人の預金と知った上で、私の同意を得たとして自分の口座に移しています。生活費等には充てていません。加えて、私の同意を得たと言っていますので贈与を受けた自覚があると思いますが、贈与税の申告はしていません。
この場合、贈与が成立したのはどの時期でしょうか?
①妻が私の口座から出金して自分の口座に入れた時期(5年前)
②出金されたことを知った私が、取り戻すのを諦めて贈与を認めた時期(つい最近)
③その他
贈与税が課税される金額ですので、税務署に知らせるつもりでいます。
なお、結婚以後、通帳印鑑カードすべてを妻が管理しており、私は自分の固有財産の残高さえ確認することができない状態でした。問題となっている出金は、過去の取引履歴照会をして判明したのですが、妻は私の個人口座から出金した直後、ATMで少額の出入金を数十回繰り返していました。
どうぞご教授のほどお願い申し上げます。
税理士の回答
贈与契約書がない場合には、履行の時。
つまり、質問者の同意の上で引き出したときになります。
鎌田先生
ご回答ありがとうございます。引き出した時が贈与の時なのですね。
妻は贈与税の申告をしていないので、時効になる前に税務署に報告することにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月12日 03時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。