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相続時精算課税制度をつかい生前贈与で貰ったお金について

相続時精算課税制度の税金がかからないギリギリ2500万を生前贈与してもらい、それを他の人に年110万ずつ配る事は可能でしょうか?

税理士の回答

相続時精算課税制度の生前贈与と、それを他の人に年110万ずつ配る事は別の行為です。生前贈与でもらった財産をどう使おうが、自由ですからできますが、それだったら、生前贈与をする方が、配る予定の者に贈与すれば、相続時精算課税制度を使わなくて済みます。

少し複雑なのですが、実母が20年ほど前に再婚。私たち子供は養子に入りました。一昨年その義父は亡くなっています。

そして、義父の母(私からすると祖母にあたる?)の名義土地を売って生前贈与する事になったのですが、母は祖母の養子に入りすでに娘になっているので相続時精算課税制度を使えると思うのですが、私たち母の連れ子は義父の養子になったものの祖母と血縁関係があるわけじゃないので相続時精算課税制度は使えませんよね?

使えればみんなで分けてしまいたいのですが、使えない場合祖母が高齢なので、110万ずつだと年数がかかり、配りきれない可能性があります。なので、土地の売買価格が5000万円ほどなので2500万ずつ2人に一旦生前贈与してしまい、それを私たちが110万ずつ貰うという流れがいいのかなと思いました。

拙い文章で申し訳ございません。

本投稿は、2023年03月02日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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