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相続時精算課税制度、暦年贈与について

令和6年贈与分より、相続時精算課税制度が、毎年110万円迄贈与しても、非課税で相続財産にも持ち戻しがなくなるとなっています。
一方、暦年贈与は相続財産への持ち戻し期間が3年から7年に変更されます。
1,本税制改訂は令和6年贈与分(令和7年申告)から適用ですね
2、相続時精算課税制度で110万円を
贈与しても、申告は不要となっていますが、贈与した証拠を残さないと相続発生時に、問題が生じませんか
3,相続時精算課税制度を適用する場合、それを適用する旨、届けが必要と聞いていますが、届けはいつ出せば良いのですか?
4、相続時精算課税制度を適用すると、暦年贈与とは併用できないとなっています。
例えば、数年前から暦年贈与信託にて贈与していて、令和6年も暦年贈与信託にて110万円をして、その他の贈与をしない場合で、令和7年に相続時精算課税制度を適用する旨、届けを提出した場合、暦年贈与した110万円は、相続時精算課税制度が適用されるのでしょうか?
それとも、暦年贈与信託の契約が優先されるのですか
5、相続時精算課税制度で110万円迄、非課税で申告不要で相続財産へ持戻がないというのは、非常にメリットと思いますが、
4項の質問の暦年贈与(暦年贈与信託を利用)との関連、
又、相続時精算課税制度110万円迄は申告不要等、非常に簡単な様で、相続発生時に贈与の証拠等がなく、問題が起こる様に思います。

長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします

税理士の回答

1,本税制改訂は令和6年贈与分(令和7年申告)から適用ですね
2、相続時精算課税制度で110万円を
贈与しても、申告は不要となっていますが、贈与した証拠を残さないと相続発生時に、問題が生じませんか

贈与ですから、贈与契約書と資金の移動の証拠はのこします。
3,相続時精算課税制度を適用する場合、それを適用する旨、届けが必要と聞いていますが、届けはいつ出せば良いのですか?

最初にこの制度を利用するときに申告を翌年の3/15まで行います。
4、相続時精算課税制度を適用すると、暦年贈与とは併用できないとなっています。
例えば、数年前から暦年贈与信託にて贈与していて、令和6年も暦年贈与信託にて110万円をして、その他の贈与をしない場合で、令和7年に相続時精算課税制度を適用する旨、届けを提出した場合、暦年贈与した110万円は、相続時精算課税制度が適用されるのでしょうか?

精算課税を選択してからの贈与です。その前は考えません。
それとも、暦年贈与信託の契約が優先されるのですか

上記記載。
5、相続時精算課税制度で110万円迄、非課税で申告不要で相続財産へ持戻がないというのは、非常にメリットと思いますが、

まだ考える時間があります。
4項の質問の暦年贈与(暦年贈与信託を利用)との関連、
又、相続時精算課税制度110万円迄は申告不要等、非常に簡単な様で、相続発生時に贈与の証拠等がなく、問題が起こる様に思います。

申告をするほうが、証拠を残す努力が必要です。

回答ありがとうございます。
(回答1)
最初にこの制度(精算課税制度)を利用するときに申告を翌年の3/15まで行います。
(回答2)
精算課税を選択してからの贈与です。その前は考えません。

(不明点)
令和6年の1年間の贈与に対して、令和7年3/15迄に申告するという
事ですが、
回答2の
精算課税制度を選択してからの贈与
の(から)の意味について確認です

令和7年3/15迄に、相続時精算課税を利用する申告をする場合、
令和6年に暦年贈与をしたらダメと言う事ですね
令和6年に暦年贈与をしたら、令和6年に暦年贈与をした分は暦年贈与で、相続時持戻しが適用されるのですね

相続時精算課税制度を利用する場合、
受贈者との間で贈与契約書を作成しておけば110万円迄は、申告不要であると言う事ですね

よろしくお願いします

現在の制度の説明です。

「なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。」

その年以降という表現になっています。
ので、上記「」参照。

「令和7年3/15迄に、相続時精算課税を利用する申告をする場合、
令和6年に暦年贈与をしたらダメと言う事ですね・・・そう考えます。
令和6年に暦年贈与をしたら、令和6年に暦年贈与をした分は暦年贈与で、相続時持戻しが適用されるのですね」・・・ここは、どちらを先にするのかですが・・・暦年贈与と相続時精算課税をR6年に行う場合には、すべてを相続時精算課税で、R7.3.15までに申告では・・・。
そう思いますが。

駄目ということになると考えます。

回答どうもありがとうございます。
(回答)
選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税(注2)」へ変更することはできません。」

その年以降という表現になっています。
ーーーーー
(確認事項)
令和6年に暦年贈与信託にて110万円贈与(贈与契約書は信託銀行にて作成される)し、それ以外の贈与をしなかった場合、令和7年に相続時精算課税制度利用の申告をすれば、暦年贈与の110万円は、相続時精算課税制度が適用され、持戻しなしという理解で正しいですか

改定された税制が、確定していないかと思いますが、よろしくお願いします

令和6年に暦年贈与信託にて110万円贈与(贈与契約書は信託銀行にて作成される)し、それ以外の贈与をしなかった場合、令和7年に相続時精算課税制度利用の申告をすれば、暦年贈与の110万円は、相続時精算課税制度が適用され、持戻しなしという理解で正しいですか

そのように考えたいと思います。

よくわかりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月08日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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