家の名義が父母から父のみの名義にしたい
家の名義が父母両者の名前になっているのですが、この名義をどちらかの名義にした場合、
生前贈与になるのでしょうか。
また、どちらかが亡くなり父のみ母のみの名義に変更した場合は相続税の
対象になるのでしょうか。
税理士の回答
名義変更登記の原因は贈与、売買、相続などがあります。
名義変更が贈与になるのではなく、たとえば贈与をしないと名義変更ができないです。
名義ということは、所有しているということです。
したがって所有している人が亡くなれば相続税の対象の財産になります。
一般的に贈与のほうが税負担が大きいので、急がないのであれば相続まで待ってもよいのではないですか。
一つ懸念が解決しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月21日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。