生前贈与について
父の実家(家、土地、田、畑、山)だけを相続放棄したいと思います。
私の実家(父所有)を私に生前贈与し、父が亡くなった場合、父の実家との関係を断つことはできますか?
税理士の回答

生前に相続放棄することはできません。
また、遺産を選択し相続放棄することもできません。
さらに、法的に親子の縁を切ることはできません。
なお、こちらのご質問は民事の問題になりますので、詳細は弁護士にご相談くださいませ。
本投稿は、2023年12月18日 08時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。