外国人永住者の母国口座間での送金
外国人永住者の親子が、母国で所有している口座間で金銭のやりとりをした場合、贈与税の課税対象になりますでしょうか。
例えば1000万円を親の母国口座から子の母国口座へ送金し、その後子の母国口座から子の日本口座へした場合、それは贈与とみなされ課税対象になりますでしょうか。
税理士の回答

山本健治
日本の贈与税の課税対象になります。
本投稿は、2024年07月10日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。