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死亡保険金と相続税対策

父の相続対策を検討しています。
父の法定相続人は母(妻)➕子3人計4人で、控除額は5400万になると思います。
現在それを上回る、実際6000万程の資産があります。その相続税対策として、高齢でも契約できる生命保険を1200万で契約しようと考えております。
となると、6000-1200=4800万となり相続税はかからなくなるのでしょうか?また死亡保険金受取に対しての所得税はかかるのでしょうか?

税理士の回答

生命保険契約は、手軽でたいへん有効な相続税対策です。
ご承知のとおり、法定相続人数4人×500万円=2000万円までは非課税になります。
保険契約者、被保険者がお父様で、受取人がお子様の一時払終身保険がおすすめで、相続税の対象ですから所得税はかかりません。

早速のご回答ありがとうございます。
そこでもう一つ質問なのですが、母は認知症、兄弟のうち一人は心身の事情があり金銭管理が難しく、受取人を2人にしてそれぞれ600万ずつ受取ると、500万超になるので100万の部分に課税されるのでしょうか?また、1人を受取人に指定して、後から分けると言う方法も課税されるのでしょうか?

違います。
非課税枠は全体で2000万円ありますから、600万円ずつ2人が受取人になっても全て非課税です。

1人を受取人にして、後から分けるともらった人は贈与税がかかってしまいます。

なるほど、良くわかりました。ありがとうございます。保険契約の時点で受取人を分けておかないと、後から分配という方法をとると贈与税が
かかるのですね。無知過ぎてお恥ずかしいです。
贈与税のかかる微妙なラインの資産があるので、色々と検討しています。母も認知症なのでその辺りも遺言書を作成して母に相続されないようにと考えております。
大変参考になりました。ありがとうございます。

本投稿は、2025年02月20日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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