生前贈与分で入った生命保険を解約した場合、何か税金はかかりますでしょうか?
昨年秋、親が私(30代)と弟の為に、祖母(親の親)から1人年間110万円の生前贈与を取り繕ってくれました。
勿論祖母は賛成で、贈与契約書も書き双方で持っていて、通帳記載もしっかりあります。
(現在1回のみ受けた状態です。)
しかし、このお金は直接私達が使えるものではなく、生命保険に加入(大手の保険会社)するという形になりました。
私の場合、保険会社に実際に支払った金額は、日本円で97万円(年払い)ほどでした。
(祖母の口座から、一旦私の口座に110万入金され、私の口座から落ちました。)
(110-97万=13万円は祖母の厚意で私の口座に残っていて、自由に使っていいことになりました。)
ですが、私自身の生活が苦しい為、現在解約したいと考えています。
また解約返戻金を概ね私の公的年金分の費用にあてたいと思っています。
しかし、3年以上は続けたいと思っていた父は反対しており、その理由が「生命保険に入っている方が得」「税金が凄くかかる」からという物です。
そこで、この父のいう「税金がかかる」というのは、法的に根拠があるのかのご質問です。
また税金がかかるなら、誰に(私なのか親なのか)、何%、またおよそいくらほど取られるのでしょうか?
尚、解約返戻金は70万前後を予定しています。
ご回答、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

保険金の解約は解約返戻金70万から支払金額97万円を控除した金額に一時所得として税金がかかることになります。
そのためご相談者様の場合は、生命保険金に関して損をしている状態ですので追加で払うような税金はないと思われます。
どうぞよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
的確かつ迅速なご回答ありがとうございます。
大変参考になり助かりました。
本投稿は、2018年04月04日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。