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未成年者への贈与 契約書について  本人が署名できる場合とそうでない場合

未成年者への贈与契約書(現金)に関して、WEBや雛形を見ると1.本人が署名できない場合と2.本人が署名できる場合とに分けて紹介されてるのがほとんどです。
しかしながら、民法では「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」と規定していることから、未成年者本人が署名できるかどうかに関わらず、未成年者本人が承諾していようとしまいと、親権者のみの署名で贈与は成り立つと思います。
なぜ、無意味に分けて紹介してるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。

贈与は、あげますもらいます。という民法に規定された片務諾成契約です。
あげた人が代諾者となるのは好ましくないと考えます。将来、その贈与について、税務署側に否認されて名義預金と判断されてしまう可能性もあるかと考えます。

なので、父親があげたのであれば、子の代諾者は、母親にした方がいいですね。

この件については、元税務署の資産課税似たものとしての判断です。
またこの件での議論をするつもりもございませんので、この回答で終了とさせてください。(今は、多忙な時期ですので)

本投稿は、2026年03月06日 17時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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