遺留分請求できる?
相続の相談です。
私は両親と実家に同居しています。
姉も兄も生前贈与で資産を貰っているのですが、それでも、相続の時にもし、私が大部分を貰ったら彼らは遺留分請求できてしまうのでしょうか?
負動産住宅なので、売れても安いだろうと言われてるので、遺留分請求はされたらキツいのです。。
税理士の回答
出澤信男
遺留分を請求できる人は法律で決まっていると思います。また、兄弟姉妹には遺留分はないと思います。
姉、兄とは私の姉、兄です。被相続人から見た子供です。
竹中公剛
姉も兄も生前贈与で資産を貰っているのですが、それでも、相続の時にもし、私が大部分を貰ったら彼らは遺留分請求できてしまうのでしょうか?
ここの場所ではなく、弁護士の問題です。
そちらに相談ください。
いずれにしても、分割協議書を作成します。印鑑をいただきます。
両親に遺言書の作成をお願いください。
髙畑智子
遺留分は被相続人の子供であれば請求可能ですが、相続の全財産を法定により按分した1/2になります。
先に生前贈与された分があるとのことですので、それが7年以内であれば持ち戻し計算でその分も相続財産に含めて計算します。
他の方も記載されていますが、遺言書を作成されることをお勧めします。
遺言書を作成されても遺留分請求は可能ですが、生前贈与があった旨を含め他の相続人への説得材料になると考えます。
三嶋政美
お姉様やお兄様が生前贈与を受けていたとしても、法律上の遺留分そのものが直ちに消えるわけではありません。そのため、ご両親が遺言等でご相談者様へ大部分の財産を相続させた場合には、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性はあります。
ただし、生前贈与の内容や時期によっては、その贈与分を考慮して遺留分計算を行う場合があります。特に、相続人に対する特別受益に該当すると判断されれば、一定程度調整材料になる可能性があります。
また、実家不動産がいわゆる“負動産”に近い場合は、「評価額」と「実際に換価できる金額」が大きく異なることも少なくありません。そのため、早い段階で不動産評価や遺言内容を含めて対策を検討することが重要です。
本投稿は、2026年05月07日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







