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相続放棄を前提とした生前贈与・名義預金の扱いについて

私には、両親が管理しており、両親からの入金によって貯金されている私名義の口座があります。

また、両親には以前から税金や年金の滞納、債務等があり、税務申告についても適切に行われていない可能性があります。

このような状況の中で、将来的な相続について悩んでいます。
私は、両親が亡くなった際には相続放棄を検討しています。

一方で、母は現金で保管している貯金や、趣味で集めている宝飾品等を、生前贈与の形で私に渡したいと考えているようです。
金額としては高額ではなく、年間の贈与税基礎控除の範囲内を想定しています。

そこで、以下の点について不安があります。

・両親に税金滞納や申告漏れ、債務等がある状態で、生前贈与を受けることに問題はないのか
・私名義口座に両親のお金が入っている状態が、税務上・相続上どのように扱われる可能性があるのか
・この口座のお金を両親へ戻した場合、私から両親への贈与のように扱われる可能性があるのか
・将来的に相続放棄を考えている場合、今の段階で注意すべき点は何か

私は、自分自身に関係する税務については適切に対応したいと考えています。
違法な回避方法ではなく、現在の状況を適法に整理する方向で考えたいと思っておりますので、ご助言いただけますと幸いです。

税理士の回答

ご質問の一部についてご回答させていただきます。
国税の滞納がある者から、差し押さえ可能な資産(現金など)をもらった方は、滞納者の代わりに税金を納める義務(第二次納税義務といいます)が発生する可能性があります、根拠は国税徴収法第39条です。

また弁護士の範囲になりますので詳細はコメントしませんが、一般論として、民法上、他の債権者から権利が侵害されたとして問題になることもありますのでご注意下さい。

ご回答ありがとうございます。

債務がある状態での金品の贈与について、第二次納税義務や、他の債権者との関係が問題となり得ることについて理解できました。

そのうえで追加でお伺いしたいのですが、私名義ではあるものの、実際には両親が入金・管理していた口座の金銭について、どのように整理するのが適切なのでしょうか。

例えば、親へ返す、または親口座へ戻すような対応を行った場合、

・私から親への贈与と扱われる可能性
・すでに私が親から財産を受け取ったものとして、第二次納税義務に抵触する可能性
・税務上どのような扱いになるのか

といった点が不安です。

一方で、このまま私名義口座に置いたままにすることにも不安があります。

違法な隠匿等をしたい意図ではなく、自分自身の税務・相続上の問題を適切に整理したいと考えております。

一般論の範囲で構いませんので、どのような方向で整理を検討すべきか、ご教示いただけますと幸いです。

解決策は色々あるのですが、公共のスペースですと、前回の回答のように最も保守的で、リスクを回避する回答になってしまいます。

何が事実なのか、いわゆる事実認定の判断は人それぞれです。
ご質問者様の口座については、借名口座で資産は実質的にご両親のものなのか、それとも都度贈与されていてご質問者様ご本人の資産なのか。

どのように整理するか、このように書き込みのやり取りだけで、私が判断できるものでもありません。

何が適法なのか、正直に全部ご両親の資産を債務者に払うのが正義なのか、倫理観も含めて、私には判断は出来ません。あくまでもご質問者様のご意向次第だと、個人的には考えます。

個人的には、ご質問者様の意思を明確にし、ご両親から引き継ぐ資産を最大化する目的で税理士先生に個別に有料で相談されるのも、全く問題ないと思います。

公共のスペースでの一般論ですと、かなり保守的な回答になると思います。
ここでの税理士先生の回答は、自分も含めて教科書的なものばかりで、偏る傾向があると思います(私見です)

あえて以上とします。

本投稿は、2026年05月26日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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