孫 生前贈与 贈与契約書
回答よろしくお願いします
①複数いる孫の内、1部の孫に年間110万円の生前贈与を行う時、争いが起きない為に、贈与契約書に記載した方が良い文章はありますか?
②同じく、学費を1部の孫にその都度贈与する時の贈与契約書には持ち戻し免除を記載した方がよいでしょうか
③公正証書遺言に相続人が死亡したら、孫に不動産をと孫の氏名を記載しています。記載されていると、7年ルール対象となりますか。
不動産を相続しなければ、対象外でしょうか
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
まず、①②については法務の領域となり、弁護士マターとなりますので、非弁行為(無償独占)に反しない範囲内での言及とさせていただきます。
①代襲相続や養子縁組の可能性がある孫については、持戻しの免除を記載することが一般的に推奨されていると認識していますが、念のため弁護士に確認されることをおすすめ致します。
②扶養義務の履行の範囲内の学費は、むしろ言及しないほうが無難と個人的には考えますが、念のため弁護士に確認されることをおすすめ致します。
③その孫が代襲相続人となる場合や、遺言で財産を受け取る(遺贈)場合は、生前贈与加算の対象となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
本題と関係ありませんが、有償独占の誤りです。
宜しくお願い致します。
竹中公剛
回答よろしくお願いします
①複数いる孫の内、1部の孫に年間110万円の生前贈与を行う時、争いが起きない為に、贈与契約書に記載した方が良い文章はありますか?
ない。
②同じく、学費を1部の孫にその都度贈与する時の贈与契約書には持ち戻し免除を記載した方がよいでしょうか
しないほうがよい。
③公正証書遺言に相続人が死亡したら、孫に不動産をと孫の氏名を記載しています。記載されていると、7年ルール対象となりますか。
記載は関係がない。
7年です。
ありがとうございます。
③ですが
相続人(孫の母)が、
不動産を相続すれば、孫は代襲相続人にならず、
遺言に氏名が記載されているだけでは、生前贈与加算の対象にならない。という事で正しいですか?
竹中公剛
相続人(孫の母)が不動産を相続すれば、孫は代襲相続人にならず、
遺言に氏名が記載されているだけでは、生前贈与加算の対象にならない。という事で正しいですか?
代襲相続人なら、対象です。するかどうかは関係はない。と考えます。弁護士に聞いてください。
遺言の記載からは、相続人が生存していると、お孫さんは取得しないため加算されません。
7年加算の対象者は、相続や遺贈(遺言)などで財産を取得した者です。
たとえば、死亡保険金の受取人は、相続人かどうかに関わらず、加算対象です。
山本快夫
その前提において、質問者さまのご認識のとおり、生前加算の対象にはなりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月02日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







