相続時精算課税が適切か
資産が夫1億7千万、妻が1億1千万あります。
夫は70代、妻は60代。子は1人です。今年から「暦年贈与」を夫婦で相続人と配偶者及び孫たちに行う予定です。二次相続まで考えて、子のみ相続税を払う前提で、子には相続時精算課税と基礎控除を活用した方が良いのか知りたいです。アドバイスが頂ければ幸いです。
税理士の回答
相続時精算課税は、生前贈与をしても、相続時に贈与加算するので、税の後払いの性質を持ちますが、メリットが一つあります。
1年間に110万円の基礎控除があります。
10年で1100万円、2人がすれば、その倍の控除ができます。
もう一つ、精算産課税を利用しない場合は、暦年贈与となり、この場合は、相続開始7年前まで贈与加算がありますが、
逆に考えると、8年以上親が長生きすれば、贈与加算対象外になりますので、やり方によっては、暦年課税を利用したほうが良い場合もあります。
どちらを利用したらよいかは、親の生存年数や今後の収支が関係するので神様にしか分かりませんが、より詳細なデータを集めれば予想の精度を上げることはできます。
ありがとうございます。時間があるので、よく考えたいと思います。アドバイスありがとうございます。
本投稿は、2026年08月18日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







