生前贈与について
配偶者無しの親が1億5000万円を子2人に、相続時精算課税制度を使い生前贈与した場合
1億5000万円
1人 7500万円
非課税 2500万円
贈与税 5000万×20%=1000万円
再度親の死亡時に相続税(財産無し)
1億5000万円
およその相続税 1840万円
1人あたり 920万円
一度目の1000万円とは別にもう一度、1人あたり920万円の相続税を支払う認識でよろしいのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたしますm(_ _)m
税理士の回答
相続時精算課税制度では、死亡時に相続税計算をもう一度行いますが、先に納めた贈与税を控除して精算を行います。
ご提示の計算結果を使うと、
各子の相続税額920万円から、すでに払った相続時精算課税の贈与税1,000万円を控除します。すると、
920万円 - 1,000万円 = △80万円
となるため、追加納付は0円で、むしろ各子80万円ずつ還付となります。
なお、令和6年1月1日以後の贈与であれば、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除があります。
早急な回答ありがとうございます
ご回答を参考にさせて頂きますm(_ _)m
本投稿は、2026年04月14日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







