生前贈与:子に対する住宅資金供与について
子は住宅ローンがあります。生前贈与の非課税枠の住宅資金として既存住宅ローンの返済資金に充当できるでしょうか。現在の住宅を貸し出し、別に子が住宅を購入する場合には生前贈与の住宅資金として非課税枠を利用できるのでしょうか。
税理士の回答
住宅ローンの返済に充てた場合は、残念ながら、贈与税の住宅資金の非課税は適用することができません。
また、お子さんが新たに住宅を取得するに際して、贈与を受けその資金を住宅の対価に充てた場合には、住宅資金の非課税枠を使用することができます。
本投稿は、2018年10月08日 21時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。