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相当の地代以下の地代を支払った時の税金

父が所有している土地を父が経営する会社Aに譲渡する計画があります。
建物は、父が経営する会社Bです。
この場合、税理士から言われた相当の地代や権利金は高いので、無償返還届というのを出して、相当の地代よりも低い水準の地代を支払おうと思います。
しかし、税理士は相当の地代と実際の地代の差額が課税されるといいます。
もしそうだとして、どのように税金を納めるのでしょうか。
会社Aに特別利益を発生させるのでしょうか。
顧問税理士は、この処理はわからなかったので教えてください。

税理士の回答

結論から申し上げますと、相当の地代と実際の地代の差額には課税はされません。

土地の貸主が個人である場合、所得税は実際の地代で課税されます。
一方会社については、相当の地代と実際の地代の差額については
地代 ×× / 受贈益 ××
という仕訳が計上されることとなり、費用と収益の両方が計上されることになります。
従って、課税関係は生じない、ということになります。

追加ですみません。現状は、土地:個人、建物:法人ですが、譲渡後は、土地:法人、建物:法人になります。
その場合には、相当の地代と実際の地代の差額には課税されるという理解でいいでしょうか。

ご回答が遅くなり申し訳ありません。
ご質問の件、詳細が良く分からないため回答がしづらい部分がございますが、先にご説明いたしました内容は、毎年(毎月)支払われる地代についての差額についての課税関係となります。

ご質問の趣旨はあくまで売却に関する課税関係かと推測されますが、
無償返還の届出は既に出しているという事でしょうか。

土地を譲渡するにあたっては、売却価額に借地権部分を考慮するかどうか、というところからのスタートになります。
無償返還の届出を出すということは将来借地権をタダで返します、ということであり、会社には借地権が発生していない、という考え方になってきます。なので売却するにあたっては底地と借地権の両方を合わせた売却価額で取引することになります。
一方、届出を出していないのであれば、借地権は建物を建てた時点で会社に発生しているので、土地の売買をするにあたっては底地部分だけ譲渡するということになります。
売却価額については時価をきちんと算定頂いてその価額で売買すれば、その時点では受贈益は生じないかと存じます。

なお、通常の地代しか払っておらず、権利金も払っていないのであれば、借地権を会社に贈与したということで、通常建物の建築時に借地権××/受贈益××という課税関係が生じます。
(顧問税理士の方がおっしゃってるのはここの事ではないでしょうか)
しかし、過去に借地権を計上しておらず、税務署から認定課税を受けていないのであれば、今回取引に際しては底地の部分だけ帳簿価額に計上されることとなり、今後会社が外部へ土地を売却した際に、借地権部分が丸々譲渡益になってくるので、そこで法人税が多く課税される、ということになります。

借地権は分かりづらい部分が多く、文章だけでご説明するのは難しいので、資産税が得意な税理士に直接ご相談してみて下さい。

本投稿は、2018年10月23日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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