祖母の土地を安く孫に相続する方法
祖母(生存しています、認知症でもありません)祖父(他界)
祖母の子3人姉妹と養子である私の父の計4人が相続人です。
祖母は数か所、土地を持っており、その内の1ケ所の祖母の土地(現在は農地として使用中、60~70坪)を孫(成人、質問者)に相続さようという話があります。
祖母も了承してくれています。
私の両親以外の相続人全員(2人の叔母)の了承はこれから貰います。
現金が手元に少ないので、なるべく安い方法での土地取得の方法を教えてください。ただし祖母の生存中に2人の叔母が土地の相続を了承しても祖母の死後に異論を
挿む事の無いようにしたいです。異論が挿めない方法も教えてください。
そして祖母から土地を無事貰えたとして貰った日から3年以内に祖母が亡くなった
場合、何か税金その他の負担が増える事があると聞いたことがあります。
それも教えてください。回避する方法があれば教えてください。
税理士の回答

お祖母様からご相談者様(孫)が相続で財産を取得するためには、お祖母様にその旨の遺言書を書いて頂くことが必要です。法的に有効な遺言書があれば、相続人でないご相談者様でもお祖母様の財産を直接相続で取得することが可能となります。
お祖母様が健在のうちにご相談者様(孫)に名義を変更する方法としては、売買と贈与が考えられます。
売買の場合には適正価額で売買代金を授受しなければなりません。
贈与には、「暦年課税制度」の贈与と「相続時精算課税制度」の贈与の二通りがあります。
「暦年課税制度」の場合には基礎控除が110万円で、それを超えた価額に対して累進税率で贈与税が課されます。
「相続時精算課税制度」の場合には特別控除が2500万円あり、それを超えた価額に対しては20%の税率で贈与税が課されます。
ご検討中の土地の相続税評価額がいくらなのかを確認し、それぞれのメリット、デメリットも確認した上で、移転の方法を検討頂くことが宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
服部 誠様、素早い対応有難うございました。
まだまだ疑問点が多いのですが答えて下さると幸いです。
〈土地に関しての情報〉
土地(60~70坪)の相続税路線価は56Eで固定資産税路線価は48000です。
角地、市街地農地で倍率は市比準。
・『相続時精算課税制度』の特別控除の範囲内かと思いますが祖母が生存中または死亡時に負担する
税金や支払わなければならない金銭を教えて下さい。
・「小規模宅地の特例」の制度は使えますか?
・田畑から宅地に農地転用する場合、土地の評価額が下げられると聞いたことがあるのですが
詳しく教えて下さい

ご連絡ありがとうございます。
追加のご質問につきまして回答申し上げます。
1)相続税評価額を路線価から推定すると、56000×60坪×3.3=約1100万円
上記評価額を前提としますと、相続時精算課税で贈与する場合には贈与税は生じません。その代り、お祖母様がお亡くなりなったときに、この制度で贈与した土地をお祖母様の相続財産に加算して、相続税を計算し納付することになります。お祖母様の相続税につきましては、お祖母様の財産総額がわかりませんと計算ができませんのでご了承ください。
2)相続税の計算上の「小規模宅地の特例」は被相続人(お祖母様)の居住用か事業用の家屋の敷地に限られますので、ご相談の土地は該当しないものと考えます。
3)田畑から宅地に転用する場合には、通常は評価額が上がるのではないかと思われます。「土地の評価額が下げられると聞いたことがある」とはどのような内容だったか、今一度ご確認いただければと存じます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月10日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。