生前贈与の王道は「暦年贈与」とありましたが?
母から生前贈与の相談がありました。
他のサイトで
①生前贈与の基本は年間110万円が非課税となる「暦年贈与」を利用すること。
②毎年同じ振り込みが行われていたら、毎年別々の贈与ではなく、一つの大きな財産を小分けにして振り込んでいただけではないかと疑われる。
とありました。
暦年贈与をするとして、
①毎年同じ時期に110万円を振り込む。
②毎年時期をずらして110万円を振り込む③毎年時期をずらして100万円前後を110万円までで違う金額にして振り込む。
④月々10万円を11ヶ月毎年振り込む。
上記の①〜④で1番最適なのはどれになりますか?
又、上記以外でより良い方法があれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
③毎年時期をずらして100万円前後を110万円までで違う金額にして振り込む。
が最適です。
さらに毎年贈与契約書を作成する、口座から口座へ振込事実を明確にしておくことがより良いです。
上記以外でより良い方法があれば教えていただきたいと思います。
もしお母様が万が一の際の財産が相続税の基礎控除内であれば、相続時精算課税制度の活用が有効です。
早速にわかりやすいご回答ありがとうございました。
相続時精算課税制度の認識がなく、調べました所、
法定相続人が父と娘2人ですので
3000万+600万×3人=4800万円が基礎控除
4800万÷3人=1600万円までなら
相続時精算課税制度をしておけば相続税がかからない。
と言うことで間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。
相続時精算課税制度は、贈与税申告とともに届出をすることにより、2500万円まで贈与税がかからない制度です。ただし、相続時に相続財産に贈与額を加算しなければなりませんが、加算後の財産額が相続税基礎控除額以下であれば、相続税もかからないことになります。
4800÷3ではありません。
国税庁ホームページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
ありがとうございました。
お世話になりました。
本投稿は、2019年03月28日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。