名義預金の扱いについて
父が私の名義で、単発型の定期預金をしてくれていました。
私自身のお金で積んでいた預金もあります。
それを、実家に預けていたら、母が管理していたので、ごちゃまぜにして、預け替えてしまっていました。
父の懐から、私名義の預金をしてくれるのを名義預金ということは知っています。
私のお金で純粋に積んでいたものを混ぜられてしまい、私が積んだ50万を2本というのがなくなってしまったのです。
知らずに、名義預金を生前贈与で去年から贈与を開始しました。
去年、今年とし、来年で終わる予定なのですが、どうにかして私の資産で積んだものを名義預金とは扱われない方法はないでしょうか?
税理士の回答
50万円2本分を預け替える直前の残高が分かるのであれば、その額を親御様から返してもらってはどうですか。
残高が不明であれば、利息は少額でしょうから、元本100万円を返してもらってはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年08月12日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。