生前贈与に関して教えてください
贈与税に関して質問です。私の父の姉(私の叔母)より財産の生前贈与をしたいと申し出がありました。贈与は叔母の預金5千万円です。叔母はご主人が他界して以来一人暮らしをしており、子供はいません。兄弟は私の父と姉が健在です。私の家族は私と妻、未成年の子供2人の4人家族です。出来る限り納める税金を少なくするにはどのような方法で贈与を受けるのが良いのでしょうか?数年に分けて贈与を受けてその都度贈与税を納める方法が一番良い方法なのでしょうか?また私の住む住宅のローン残金を叔母より借用する形で金銭を受け取るなどの方法もあるのでしょうか?現在叔母は82歳で早めに贈与したいと申しております。先生方のアドバイスをお願いいたします。
税理士の回答

預金5,000万円を一人で一度に受け取ってしまいますと、2,220万円の贈与税となってしまいます。
納税額を少なくする方法としましては、ご相談者様と奥様、お二人の御子様の計4人に、2年以上に分けて贈与する方法が考えられます。(ご相談者様のお父様を加えた5人でも結構です。)
例えば4人の方に2年に分けて贈与するケースで考えますと、まず、年内(平成26年)に、一人625万円ずつ贈与をして頂きます。この場合の一人あたりの贈与税は89.5万円となり、4人の贈与税合計が358万円となります。
次に、年明け直ぐ(平成27年)に、同じように4人に625万円ずつ贈与して頂きますと、贈与税は同様に一人当たり89.5万円、4人合計で358万円となり、2年分の贈与税合計は716万円となります。
贈与税額が多いとお感じの場合には、贈与金額を減らして調整することも可能です。
仮に5人に分けて贈与する、あるいは3年に分けて贈与するとしますと、更に贈与税額は薄まりますので、税負担額を確認しながらご検討頂ければと思います。
なお、未成年者への贈与の場合には、その子の親権者が同意した内容の「贈与契約書」が必要となりますのでご注意ください。
また、住宅ローンの返済資金を借用した場合、それが実質的に贈与となりますと贈与税の課税対象となりますので、この点もご注意ください。
以上、宜しくお願いいたします。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。「贈与契約書」が必要なことも分かり早速対応したいと思います。
本投稿は、2014年12月10日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。