生前贈与について
自分の親から孫に生前贈与をしたいと言われていました。内容としては、3人の孫に100万ずつです。しかし、親が体調不良で入院してしまい自分でこの贈与ができなくなってしまいました。キャッシュカードを渡すので、孫にそれぞれ振り込んで欲しいと言われたのですが、親の体調が急に悪くなり現在いつ亡くなってもおかしくない状況です。キャッシュカードの番号は親より聞いているのですが、この場合贈与はできないでしょうか?
そもそも、親名義のキャッシュカードを、子供が振り込みなどをするのは、違法でしょうか?
税理士の回答

意思がはっきりしている場合、贈与は可能であると考えます。
自分の親から孫に生前贈与をしたいと言われていました。
キャッシュカードを渡すので、孫にそれぞれ振り込んで欲しいと言われた
ことを文書(特に決まった様式はないので、例えば「贈与証書」「贈与契約書」)として残しておくなどの対応をしておいたほうが、後々問題が発生しにくいのではないでしょうか。
税理士としては、親のキャッシュカードを使用した場合の違法性について判断できる立場にはありませんが、頼まれて使用することは生活上ありうる行為と考えます。
参考にしていただければと思います。
実はそうこうしてるうちに亡くなってしまいました。
そのままで相続というかたちにしたいと思います。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年02月12日 02時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。